ラグタウン利用規約

市利用規約 第一号 2017年9月25日公布・10月1日施行(9月26日改定)


概要

ラグタウン(以下「市」)に居住・建築・その他利用する際、住民間若しくは市との間に発生したトラブルの解決の際、市内では、とりあえずMinecraftサーバー利用規約に準ずる効力を持つ。また、当利用規約に違反した際、違反者に対し市長及び副市長(特別副市長を含む)は鯖管理者に対しBanを申し立てることができる。また、当市に対する荒らしなど緊急を要する事態に陥った場合、荒らしに対し殺害を実行する権限を、市長に与えるものである。

これらの規約の同意には、住民基本台帳(以下「台帳」)に登録する際に、同意したことになり、その瞬間、同意者(以下「住民」)に対し効力を発する。

また、第四条については、ラグタウンにいる全てのプレイヤーに有効とする。

署名・捺印

市長 beta0718

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本文

第一条 市長・副市長の権限・市の構成

1.10月1日、ラグタウンが成立したことを宣言する。それまでの仮期間、市に対し貢献した住民、そして鯖設立者、山吹様に対し、感謝を述べ、此処に宣言する。

2.市は、市長を最高権限者とし、直下に副市長2名(2名に加え特別副市長も存在する。)並びに鯖権限者を市の権限者とする。また、市の担当部署の部長は、その専門部署に対し権限を持つ。

3.市長は、当市に対する荒らしが発覚・発見された際、荒らしに対し殺害する権限を持つ。また、後述する「Rアラート」の発令権限を持つ。市長は、市安全保障会議の議長であり、市の安全保障、自衛権、治安維持に対し責任を持つ。

4.副市長は、市長が故障した場合、市長の権限を移行できる唯一の権限を持つ。但し、特別副市長が在任している場合、特別副市長に移行しなければならない。

5.市長・副市長・特別副市長等、市に対し権限を持つ者は、自らの権限をニックネームに記載しなければならない。記載しない場合、権限は認められない。ニックネームに記載しなければならない権限名は、1条6項にて定める。

6.市長は、「ラグタウン市長(ID)」、副市長は「ラグタウン副市長(ID)」(「ラグタウン副市長(ID)」)と表示する。(「ラグタウン」と「権限名」、「ID」は色分けしなければならない。)

7.市長・副市長・特別副市長を、「市三役」と定める。

第二条 市長・副市長選挙

1.市長及び副市長は、18ヶ月に1回(1年半に1回)、住民が選挙にて選定する。

2.台帳に記載された住民のみ投票でき、その内3分の2以上が投票しなかった場合、無効票とし、現職が引き続き職を担う。

3.市長は票が一番多かったもの、副市長は二番目、三番目に票が多かったものが当選とする。同率のものがいた場合、現職が選定する。

4.特別副市長は市長が選定・解任する。

5.後述する市民税を滞納している場合、投票・立候補権は得られない。

第三条 市民の義務

1.市民(副市長から直下)は年15000$(台帳登録から半年未満の場合は7500$)の市民税を納めなければならない。滞納した場合、度重なる催促を行い、其れでも滞納した場合、建築物等資産の差し押さえを行う。

2.1項の義務は、特別副市長、市長には課せられない。

3.市民は、公共事業に協力・参加しなければならない。

第四条 緊急事態条項

1.市長は、荒らし、その他市・市民への危害が及ぶと判断した場合、その危害を加えている者を殺害できる、市での唯一の権限を持つ。殺害する前、雑談チャンネルにて3回、警告を行い、其れでも続行・無視した場合、同チャンネルにて殺害を通知し、殺害する。

2.荒らしの基準は以下の通り。

①住民に対する殺害、または三回以上の暴行

②建造物の破壊

③環境破壊(資源採集も含む)

④チャットでの暴言、公然秩序を乱す発言

⑤無許可のマグマ・TNT使用

⑥窃盗

3.2項に記載の、市でのマグマ、TNTの使用は、市民は、鯖管理者のみならず、市三役にも申請しなければならない。申請が通った場合、市三役は、台帳に、その旨を記載しなければならない。

4.荒らしなどの殺害通知などの、第四項に定める事項を、「Rアラート」で通知する。また、荒らしなどへの対応は、MSC、市安全保障会議で決定する。

第五条 当規約の違反の処罰

1.当規約の違反の通報は、市公式ツイッター(@RagTown_Tori)に充てる。

2.違反者は、罰金30000円若しくは建物一棟を建てなければならない。

3.違反が再三に及ぶ場合、市民権を剥奪する。

以上5条を定める。

2017年9月25日 公布

2017年10月1日 施行

ラグタウン市長 beta0718

追記 

2017年9月26日 改定

第三条

4.市民税について異議申し立てがある際は、市長Emailに宛て、市長が判断する。

又、異議申し立てを、チャットで行うことはできない。